こんにちは、ハムスター社長です🐹
「年金」と聞くと、
みなさん「65歳以上で国から支給されるもの。」ぐらいにしか思わないのではないでしょうか。
FPの勉強をして初めて知ったのですが、
年金は、遺族年金・障害年金などがあるので
一定条件を満たせば、65歳以上でなくとも受け取れるものなんです。
こんな「年金」について下記でご紹介していきます。
年金の仕組み
年金ってややこしいですよね。
まず仕組みを理解しましょう。
「年金」と一言で言っても、これだけあります。
年金は
・公的年金(強制加入) ← 今回のメインはこっち。
・私的年金(任意加入)
の2種類があります。
(1)年金は3段階構造
年金は3段階構造になっています。
・国民年金(公的年金)・・・20~60歳のすべての人が加入 ※基礎年金とも言います。
・厚生年金(公的年金)・・・会社員・公務員のすべての人が加入
・私的年金(私的年金)・・・任意で加入
(2)年金保険の被保険者
被保険者は第1号~第3号に分かれます。
第1号被保険者・・・第2号、3号被保険者以外の人
第2号被保険者・・・会社員・公務員のすべての人が加入
第3号被保険者・・・第2号被保険者の妻
(3)年金を多くもらえる人は?
日本国民は、年金の種類によって
6つのパターンに振り分けることができます。
それを表したのが下図①~⑥です。
この図で語ると、将来一番多くの年金をもらえるのは、
⑤の人(厚生年金・国民年金・私的年金に入っている20~60歳の会社員)です。
ただ、その分払う年金保険料も一番高くなります。
(4)年金の保険料
・国民年金(公的年金)・・・16,520円/月(令和5年度)
・厚生年金(公的年金)・・・標準報酬月額(標準賞与額) × 18.3% ※1
・私的年金(私的年金)・・・掛額によって異なる
※1
標準報酬月額は、4~6月の3カ月間の給与の平均値で決定されます。
厚生年金保険料は、会社員と事業主が折半で支払っています。
公的年金の仕組み
公的年金の給付には
・老齢給付
・障害給付
・遺族給付
の3種類があります。
また、公的年金には、「国民年金(基礎年金)」「厚生年金」のがあるので
・老齢基礎年金、老齢厚生年金
・障害基礎年金、障害厚生年金
・遺族基礎年金、遺族厚生年金
の2種類ずつあります。
下図で言う、黄色枠の部分が本ページのメインです。
(1)老齢基礎年金、老齢厚生年金
これが一番なじみ深い「年金」ではないでしょうか。
自営業の場合、老齢基礎年金が支給されます。
会社員の場合、老齢基礎年金+老齢厚生年金が支給されます。
老齢基礎年金
老齢厚生年金
・厚生年金の加入が1か月以上
※ 「特別支給の老齢厚生年金」は厚生年金の加入が1年以上【支給開始時期】
65歳(基本)
※ 「特別支給の老齢厚生年金」は60~64歳で受け取り可能
※ 60~65歳で繰り上げ受給も可能
※ 66~75歳で繰り下げ受給も可能
(2)障害基礎年金、障害厚生年金
【障害年金とは】
は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
自営業の場合、障害基礎年金が支給されます。
会社員の場合、障害基礎年金+障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金
【支給条件】
・障害と診断された初診日に国民年金に加入していること
・障害の状態が、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
・保険料納付済期間 + 保険料免除期間 が全被保険者期間の3分の2以上あること。
【支給開始時期】
障害認定日の翌月分から
障害厚生年金
【支給条件】
・障害と診断された初診日に国民年金に加入していること
・障害の状態が、障害等級表に定める1級、2級、3級に該当していること
・保険料納付済期間 + 保険料免除期間 が全被保険者期間の3分の2以上あること。
【支給開始時期】
障害認定日の翌月分から
(3)遺族基礎年金、遺族厚生年金
【遺族年金とは】
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
自営業の場合、遺族基礎年金が支給されます。
会社員の場合、遺族基礎年金+遺族厚生年金が支給されます。
注意点としては、「遺族基礎年金」は子がない配偶者には支給されません。
「遺族厚生年金」は子がいなくても支給されます。
遺族基礎年金
【支給条件】
・保険料納付済期間 + 保険料免除期間 が全被保険者期間の3分の2以上あること。
【遺族年金を支給される人】
・子のある配偶者(※2)
・子(※3)
【支給開始時期】
亡くなった月の翌月から
※2 遺族基礎年金を受け取っていれば、支給されない。
※3 18歳になる3月31日までにある人 や 20歳未満で障害状態が1級または2級に該当している人
遺族厚生年金
【支給条件】
第2号被保険者が亡くなった場合
【遺族年金を支給される人】
死亡した人によって生計を維持されていた①~④の家族に対して支給。
① 妻・夫・子
② 父・母
③ 孫
④ 祖父母
の優先順位が高い方から受け取れる。
【支給開始時期】
亡くなった月の翌月から
ただし、受給者が
① 夫
② 父・母
④ 祖父母
の場合、申請対象は55歳以上で、年金を受け取れるのは60歳以降。
※2 遺族基礎年金を受け取っていれば、支給されない。
※3 18歳になる3月31日までにある人 や 20歳未満で障害状態が1級または2級に該当している人
私的年金の仕組み
年金について、よく疑問に思うこと
(1)年金の支払いがきつい時はどうすればいい?
年金の保険料は、基本的には全額支払う必要があります。
ですが、年金の支払いがどうしてもきつい場合、
第1号被保険者のみ、年金の「免除期間」や「猶予期間」を設けることができます。
- 法廷免除
- 申請免除
- 産前産後の免除制度
- 学生納付特例制度
- 納付猶予制度
ただし、法廷免除、申請免除、学生猶予特例制度、納付猶予制度は、
年金保険料を追納しなければ、将来もらえる年金が少なくなってしまうので要注意です!
産前産後の免除制度は、追納しなくても将来の年金額は少なくなりません。
(2)年金の保険料は割引できる?
国民年金保険料は、前納することで、割引できます。
2年分まとめて前納した場合が、一番お得です。
(3)65歳以降の年金受給額は?
今後日本は、どんどん少子高齢化が進むといわれています。
2065年には日本の総人口が2000万人減り、
現役の働き手も減り、現役の働き手1.3人で1人の65歳を支えていくなんて言われてたりもします。
2065年には私は70歳です。
そこで私が70歳のとき、いくら年金をもらえるのかシミュレーションできるものを見つけました↓
公的年金シミュレーター (mhlw.go.jp)
こんな感じで自分がいくらもらえるか試算できるので、
気になる方は一度参考にしてみてください(/・ω・)/
以上、ハムスター社長でした🐹
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