雇用保険の仕組み・給付内容とは?

こんにちは、ハムスター社長です🐹

本日は、社会保険の1つである「雇用保険」について
解説していこうと思います。

目次

雇用保険について

About-employment-insurance

雇用保険という言葉は一度聞いたことはあるけど、
説明できない人も多いはずです。

下記を読めば、雇用保険のだいたいが分かるようにまとめました。

【雇用保険とは】
従業員が失業した場合などに必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
引用:みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 2020-2021年 (みんなが欲しかった! シリーズ) | 滝澤 ななみ |本

(1)雇用保険の加入条件

雇用保険は、企業の労働者で下記条件を満たせば、加入することができます。

【雇用保険の加入条件】
① 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがある
② 1週間あたり20時間以上働いている
③ 学生ではない

ただし、経営者である社長や役員、個人事業主やその家族は原則として加入できません。

(2)雇用保険料

会社員であれば、雇用保険料は社会保険料の一部として給与から天引きされています。

雇用保険料の計算式は下記です。

雇用保険料 = 給与額(賞与額)× 保険料率
上記で計算できます。
保険料率は、厚生労働省が管理しています。
また、会社員と事業主で負担し、負担率は折半ではありません。
負担率の大きさは、会社員 < 事業主 です。
負担率は職種によっても異なるので、下記(厚生労働省HP)を確認してみてください。
社会保険料をいくら支払っているか気になる方は、こちらも参考に。
社会保険の仕組みとは?社会保険に含まれている5つの保険を分解して解説します。

雇用保険の給付内容

Details-of-employment-insurance-benefits

ここからは、雇用保険に入っていれば
主にどんな給付が受けれるのかを解説します。

主な給付内容はこちらです。

【雇用保険の主な給付内容】
・基本手当(失業給付)
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付
・育児休養給付

(1)基本手当(失業給付)

「基本手当」という名目ですが、失業者に対して給付される手当なので、
失業手当と呼ばれています。

基本手当の受給条件は下記です。

【受給条件】
離職前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること
※ただし、倒産・解雇の場合、離職前の1年間に被保険者期間が6か月以上あればOK

労働者が失業した場合、基本手当の計算方法は下記です。

基本手当(日額) = 離職前6か月に支払われた賃金総額 ÷ 180 × 45~80%
基本手当が払われる日数は、失業理由・被保険者期間・年齢によって異なります。
自己都合退職の場合:90~150日間、基本手当が支払われる
倒産・解雇の場合:90~330日、基本手当が支払われる
また、基本手当の支給は、居住地のハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをします。

求職の申し込みを行った日から7日間は、基本手当の支給がない(=待機期間)ので、
気を付けましょう。
※自己都合退職の場合は、求職の申し込みを行った日から7日間+2か月間は、
基本手当の支給がありません。

(2)就職促進給付

【就職促進給付とは】
早期に再就職を促進することを目的とし、
一定の要件を満たして受給者が再就職した場合に、
手当が支給されるものです。

就職促進給付には、
① 再就職手当
② 就業促進定着手当
③ 就業手当
があります。

① 再就職手当

【給付額】(基本手当の支給残日数により給付率が異なる)
・支給日数を2/3以上残して就職した場合:基本手当の70%(支給残日数分) ※1
・支給日数を1/3以上残して就職した場合:基本手当の60%(支給残日数分) ※1
※1 基本手当日額の上限は、6,190円(60歳以上65歳未満は5,004円)となる。

② 就業促進定着手当

【受給条件】
再就職手当を受給すること
・再就職先に6か月以上雇用されること
・再就職先の賃金が、離職前の賃金より低いこと(6か月分)
【給付額】(基本手当の支給残日数により給付率が異なる)
(離職前の賃金日額 – 再就職先の賃金日額) × 再就職後6か月内で働いた日数 ※2
※2 上限があります。
上限額
= 基本手当日額(※3)×基本手当の支給残日数に相当する日数(※4)× 40%(※5)
※3 基本手当日額の上限は、6,190円(60歳以上65歳未満は5,004円)となる。
※4 再就職手当の給付を受ける前の支給残日数
※5 再就職手当の給付率が70%の場合は、30%

③ 就業手当

【受給条件】
・基本手当の受給資格がある
・再就職手当の支給手当の対象とならない常用雇用等以外の形態で就業する
・基本手当の支給残日数が1/3以上かつ45日以上ある
【給付額】
就業日 × 30% × 基本手当日額 ※6
※6 1日当たりの支給上限は、1,857円(60歳以上65歳未満は1,501円)となる。

(3)教育訓練給付

【教育訓練給付とは】
教育訓練給付とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
引用:教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

教育訓練給付には、
① 一般教育訓練給付金
② 特定一般教育訓練給付金
③ 専門実践教育訓練給付金
④ 教育訓練支援給付金
があります。

① 一般教育訓練給付金

【受給条件】
・雇用保険の被保険者期間が3年以上である
※初めての受給の場合、1年以上であればOK
・厚生大臣指定の一般教育訓練を受講し、終了した場合
【給付額】
受講費用の20%(上限10万円)

② 特定一般教育訓練給付金

【受給条件】
・雇用保険の被保険者期間が3年以上である
※初めての受給の場合、1年以上であればOK
・厚生大臣指定の一般教育訓練を受講し、終了した場合
※労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象
【給付額】
受講費用の40%(上限20万円)

③ 専門実践教育訓練給付金

【受給条件】
・雇用保険の被保険者期間が3年以上である
※初めての受給の場合、2年以上であればOK
・厚生大臣指定の専門実践教育訓練を受講し、終了した場合
【給付額】
・受講費用の50%(上限40万円)
・受講費用の20%(年間上限16万円)
※資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合、
追加で支給

④ 教育訓練支援給付金

【受給条件】
・雇用保険の被保険者期間が3年以上である
※初めての受給の場合、2年以上であればOK
・厚生大臣指定の専門実践教育訓練を受講し、終了した場合
・初めて専門実践教育訓練を受講した時、45歳未満である場合
【給付額】
受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80

(4)雇用継続給付

【雇用継続給付とは】
高齢者や介護している人に必要な給付を行って、雇用の継続を促すためのもの
雇用継続給付には、
① 高年齢雇用継続給付
② 介護休業給付
があります。

① 高年齢雇用継続給付

【受給条件】
・雇用保険の被保険者期間が年以上である
・60歳以上65歳未満である
・60歳到達時の賃金月額に比べて、75%未満の賃金月額で働いている
【給付額】
各月の賃金の最大15%相当額
ぜひチェックしてみてください。

② 介護休業給付

【受給条件】
・介護休業前年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること
・家族を介護するために休業する
【給付額】
休業開始前の賃金の67%

(5)育児休業給付

【育児休業給付とは】
満1歳未満(※7)の子どもの育児を行うために育児休業した場合、給付されるもの。

※7 パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、1歳2か月未満の子。

育児休業給付額の計算方法は以下です。

育児休業給付額 = 休業開始前の賃金の67% ※7
※7 育児休業6か月後は、50%になる。
ついでに産休の手当も知りたい方は、こちらを参考に。
知っておきたい産休の仕組み。私は産休が取得できるのか?

 

いかがでしたでしょうか?

会社員を辞めたり、会社を休業してから、初めてありがたみがわかる雇用保険。

ここに書いてある内容をすべて覚えなくとも
あなたが働けなくなった場合、
「雇用保険を払っているから何かしら手当があるはず!!」
ともしもの時に思い出してください(/・ω・)/

以上、ハムスター社長でした🐹

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