不動産所得とは?税金や計算方法についてわかりやすく解説!

こんにちは、ハムスター社長です🐹

ハムスター社長
いつの日か、不動産所得があればいいな…

なんて考えている私です。

ということで今回は不動産所得について、紹介していこうと思います。

この記事が参考になる人

  • 不動産所得について知りたい人
  • 不動産の購入を検討している人

はい、目次!!

目次

不動産所得とは?

不動産所得とは、不動産の貸し付けによる所得のことです。

不動産所得の具体例でいうと、土地の賃貸料、マンションやアパートの家賃収入などがあります。

また、不動産を売却した時は不動産所得には該当しません。

この場合は、譲渡所得に該当します。

譲渡所得について知りたい方は、下記を参考に!

不動産所得の計算方法

不動産所得の計算方法は以下です。

不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額

青色申告特別控除とは?
ハムスター社長
のちほど、解説していきます!

不動産所得の総収入金額について

不動産所得の総収入金額の例は、以下になります。

【不動産所得の総収入金額の具体例】

  • 家賃収入
  • 地代収入
  • 礼金
  • 更新料
  • 一定の場合の権利金
  • 敷金や保証金のうち、返還を要しないもの

など

例えば、アパートを退去するとき、アパートに目立った傷や修復が必要な個所がなければ、敷金を丸々返却してくれる場合があります。

このときの敷金は、不動産所得の総収入金額に算入されません。

不動産所得の必要経費について

不動産所得の必要経費の例は、以下になります。

【不動産所得の必要経費の具体例】

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 修繕費
  • 損害保険料
  • 減価償却費
  • 賃貸不動産にかかる(賃貸開始後の)借入金の利子

など

ハムスター社長
「賃貸不動産にかかる(賃貸開始後の)借入金の利子」に関して、元本は必要経費にならないので、注意外必要です!

不動産所得の課税方法

不動産所得の課税方法は、総合課税で、確定申告が必要です。

不動産所得の損益通算

損益通算とは、損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することをいいます。

ハムスター社長
損益通算できるものとできないものがあるので注意が必要です!

損益通算できる所得は、以下2つの組み合わせです。

【損益通算できる所得】

  • 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
  • 株式などに係る譲渡所得、配当所得
    (配当所得を申告分離課税として確定申告する必要あり。)
    (上場株式内で損益通算可能)

です。

「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」内で損益通算できますが、損益通算できないものがあります。

【「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」内で損益通算できないもの】

  • 不動産所得のうち、土地を取得するための借入金の利子
    (ただし、建物にかかる借入金の利子は損益通算できる)
  • 譲渡所得のうち、生活に必要ではない資産の譲渡損失
    (別荘、宝石、クルーザー、ゴルフ会員権など)
  • 株式などの譲渡損失
    (ただし、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算可能)

「株式などに係る譲渡所得、配当所得」の損益通算については、今回の趣旨からはずれますので、説明は省きます。

「株式などに係る譲渡所得、配当所得」の損益通算について知りたい方は下記を参考に!

不動産所得の損益通算の繰越控除

損益通算については、先ほど説明しました。

ここでは、損益通算でも控除しきれなかった場合の「繰越控除」の制度を説明します。

損益通算によって控除しきれなかった損失額は、純損失と言います。

青色申告者の場合、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から控除することができます。

例:次の場合、何万円まで繰り越せるか?

  • 今年、不動産所得の計算において、損失が1000万円生じた。
  • 今年~3年間は、事業所得が毎年200万円がある。
今年1年後2年後3年後
事業所得200万円200万円200万円200万円
不動産所得△1000万円△800万円△600万円△400万円
純損失△800万円△600万円△400万円△200万円
純損失の計算

答え:200万円まで繰り越せる。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

この記事を下記へまとめます。

この記事のまとめ

  • 不動産所得とは、不動産の貸し付けによる所得のこと
  • 不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額
  • 不動産所得の課税方法は、総合課税である。
  • 不動産所得の損益通算は、「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」内でできる。
    (ただし、条件あり。)
  • 青色申告者の場合、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から控除することができる。

この記事が参考になれば嬉しいです(/・ω・)/

以上、ハムスター社長でした🐹

ブログ村のランキング参加しております♪ もし良ければ、ポチッと押してください!

にほんブログ村 ブログブログへ にほんブログ村 その他生活ブログ マネー(お金)へ にほんブログ村 OL日記ブログ 20代OLへ
シェアお願いします
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次