こんにちは、ハムスター社長です🐹
なんて考えている私です。
ということで今回は不動産所得について、紹介していこうと思います。
この記事が参考になる人
- 不動産所得について知りたい人
- 不動産の購入を検討している人
はい、目次!!
不動産所得とは?
不動産所得とは、不動産の貸し付けによる所得のことです。
不動産所得の具体例でいうと、土地の賃貸料、マンションやアパートの家賃収入などがあります。
また、不動産を売却した時は不動産所得には該当しません。
この場合は、譲渡所得に該当します。
譲渡所得について知りたい方は、下記を参考に!
不動産所得の計算方法
不動産所得の計算方法は以下です。
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額
不動産所得の総収入金額について
不動産所得の総収入金額の例は、以下になります。
【不動産所得の総収入金額の具体例】
- 家賃収入
- 地代収入
- 礼金
- 更新料
- 一定の場合の権利金
- 敷金や保証金のうち、返還を要しないもの
など
例えば、アパートを退去するとき、アパートに目立った傷や修復が必要な個所がなければ、敷金を丸々返却してくれる場合があります。
このときの敷金は、不動産所得の総収入金額に算入されません。
不動産所得の必要経費について
不動産所得の必要経費の例は、以下になります。
【不動産所得の必要経費の具体例】
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 修繕費
- 損害保険料
- 減価償却費
- 賃貸不動産にかかる(賃貸開始後の)借入金の利子
など
不動産所得の課税方法
不動産所得の課税方法は、総合課税で、確定申告が必要です。
不動産所得の損益通算
損益通算とは、損失(赤字)と利益(黒字)を相殺することをいいます。
損益通算できる所得は、以下2つの組み合わせです。
【損益通算できる所得】
- 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
- 株式などに係る譲渡所得、配当所得
(配当所得を申告分離課税として確定申告する必要あり。)
(上場株式内で損益通算可能)
です。
「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」内で損益通算できますが、損益通算できないものがあります。
【「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」内で損益通算できないもの】
- 不動産所得のうち、土地を取得するための借入金の利子
(ただし、建物にかかる借入金の利子は損益通算できる) - 譲渡所得のうち、生活に必要ではない資産の譲渡損失
(別荘、宝石、クルーザー、ゴルフ会員権など) - 株式などの譲渡損失
(ただし、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算可能)
「株式などに係る譲渡所得、配当所得」の損益通算については、今回の趣旨からはずれますので、説明は省きます。
「株式などに係る譲渡所得、配当所得」の損益通算について知りたい方は下記を参考に!
不動産所得の損益通算の繰越控除
損益通算については、先ほど説明しました。
ここでは、損益通算でも控除しきれなかった場合の「繰越控除」の制度を説明します。
損益通算によって控除しきれなかった損失額は、純損失と言います。
青色申告者の場合、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から控除することができます。
例:次の場合、何万円まで繰り越せるか?
- 今年、不動産所得の計算において、損失が1000万円生じた。
- 今年~3年間は、事業所得が毎年200万円がある。
今年 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | |
事業所得 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
不動産所得 | △1000万円 | △800万円 | △600万円 | △400万円 |
純損失 | △800万円 | △600万円 | △400万円 | △200万円 |
答え:200万円まで繰り越せる。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事を下記へまとめます。
この記事のまとめ
- 不動産所得とは、不動産の貸し付けによる所得のこと。
- 不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額
- 不動産所得の課税方法は、総合課税である。
- 不動産所得の損益通算は、「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」内でできる。
(ただし、条件あり。) - 青色申告者の場合、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字の所得から控除することができる。
この記事が参考になれば嬉しいです(/・ω・)/
以上、ハムスター社長でした🐹
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