こんにちは、ハムスター社長です🐹
私は趣味の株をやっています。
へっぽこ株式トレーダーなので、中々成果は出ていませんが、大体10~20%の運用益が出たら売却しています。
運用益も100%懐に入るのかと言ったら、大間違い。
懐に入る運用益は約80%で、残りの20%は所得税と住民税として国に捧げます。
株式売って発生した利益は、譲渡所得として課税されるからですね。
譲渡所得も調べてみると、株式だけではなく、土地、建物、ゴルフ会員権を売却した時にも譲渡所得は発生するそうです。
所得がちょっとでも発生したら、税金として課税する。これ、大原則ですし、税金について知っておいて損なことは何一つないですね。
そんなこんなで今日は譲渡所得について、紹介していこうと思います。
この記事が参考になる人
- 譲渡所得について知りたい人
- 譲渡所得どれだけの税金がかかるか知りたい人
- 土地、建物、株式、公社債などを売買しようと思っている人
はい、目次!!
譲渡所得とは?
譲渡所得とは、土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のことをいいます。

また、譲渡所得と似ている所得で、事業所得と山林所得があります。
よって、商品などの商売で扱う資産の販売による所得は、事業所得となります!
よって、山林の売却による所得は、山林所得となります!
「何を」売却して利益を得るかによって、譲渡所得、事業所得、山林所得を区別する必要があるので、注意しましょう。
譲渡所得の区分
譲渡所得は、譲渡した資産と所有期間によって、計算方法や課税方法が異なります。
まず、譲渡した資産によって、譲渡所得は3つに分けられ、総合課税か分離課税が決まります。
【譲渡所得3種類】
- 土地、建物、株式等以外の資産の譲渡所得 総合課税
- 土地、建物の譲渡所得 分離課税
- 株式等の譲渡所得 分離課税
さらにここから、株式等の譲渡所得以外は、所有期間が5年以内どうかで、短期か長期かに分けられます。
【譲渡所得の短期と長期】
- 短期譲渡所得:資産の所有期間が5年以内の譲渡所得
- 長期譲渡所得:資産の所有期間が5年超の譲渡所得
すべてのパターンに当てはめた譲渡所得の区分は以下になります。
譲渡所得の種類 | 所有期間 | 課税方法 | 譲渡所得の区分 |
土地、建物、株式等以外の資産 | 短期 | 総合 | 総合短期譲渡所得 |
土地、建物、株式等以外の資産 | 長期 | 総合 | 総合長期譲渡所得 |
土地、建物の譲渡所得 | 短期 | 分離 | 分離短期譲渡所得 |
土地、建物の譲渡所得 | 長期 | 分離 | 分離長期譲渡所得 |
株式等の譲渡所得 | 短期と長期の区分は無し! | 分離 | 株式等に係る譲渡所得 |
譲渡所得と一言で言っても、5つの区分に分けられるんですね。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の区分がわかったところで、それぞれの計算方法を見てみましょう。
譲渡所得の区分 | 計算方法 |
総合短期譲渡所得 | 総収入金額 ー(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 |
総合長期譲渡所得 | 総収入金額 ー(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 |
分離短期譲渡所得 | 総収入金額 ー(取得費+譲渡費用) |
分離長期譲渡所得 | 総収入金額 ー(取得費+譲渡費用) |
株式等に係る譲渡所得 | 総収入金額 ー(取得費+譲渡費用+負債の利子) |
株式等に係る譲渡所得の「負債の利子」というのは、借入金によって購入した株式などを譲渡した場合、その借入金にかかる利子を総収入金額から控除することができるものです。
上記の計算式ででてきた、特別控除額、取得費、譲渡費用に関しては、あとで解説します。
譲渡所得の特別控除額
総合課税の譲渡所得は、短期と長期を合算して特別控除額50万円の枠が設けられています。
例えば、総合短期譲渡所得で特別控除額を50万円使ったら、総合長期譲渡所得で特別控除額は使えません。
また、同じ年に総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得の両方がある場合は、総合短期譲渡所得から特別控除額を使用します。
譲渡所得の取得費と譲渡費用
譲渡所得は、取得費と譲渡費用を引いて、所得が計算されます。
取得費の計算式は以下になります。
取得費 = 購入代金 + 資産を取得するのにかかった付随費用
ここで出てくる付随費用というのは、購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙代などを指します。
また、取得費が不明の場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。(これを概算取得費といいます。)
譲渡費用の計算式は以下になります。
譲渡費用 = 資産を譲渡するために直接かかった費用
この譲渡費用の具体例は、譲渡時の仲介手数料、印紙代、取り壊し費用などが挙げられます。
譲渡所得の課税方法
譲渡所得の課税方法は、先ほど見せた表のとおりです
譲渡所得の種類 | 所有期間 | 課税方法 | 譲渡所得の区分 |
土地、建物、株式等以外の資産 | 短期 | 総合 | 総合短期譲渡所得 |
土地、建物、株式等以外の資産 | 長期 | 総合 | 総合長期譲渡所得 |
土地、建物の譲渡所得 | 短期 | 分離 | 分離短期譲渡所得 |
土地、建物の譲渡所得 | 長期 | 分離 | 分離長期譲渡所得 |
株式等の譲渡所得 | 短期と長期の区分は無し! | 分離 | 株式等に係る譲渡所得 |
基本的に、総合課税は超過累進方式、分離課税は一律の税率で課税されます。
次で詳細を解説します。
土地、建物、株式等以外の譲渡所得の課税方式
上記のとおり、土地、建物、株式等以外の譲渡所得は、総合課税なので、税率は超過累進方式です。
超過累進方式とは、課税所得金額が上がっていくほど、税率が大きくなっていく仕組みです。
超過累進税率は、具体的にこんな感じです
課税所得金額(を、Aとする。) | 税額 |
195万円以下 | A × 5% |
195万円超~330万円以下 | A × 10% - 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | A × 20% - 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | A × 23% - 636,000円 |
900万円超~1800万円以下 | A × 33% - 1536,000円 |
1800万円超~4000万円以下 | A × 40% - 2796,000円 |
4000万円超 | A × 45% - 4796,000円 |
ただし、総合長期譲渡所得に関しては、所得金額の50%だけを他の所得と合算します!
土地、建物の譲渡所得の課税方式
上記のとおり、土地、建物の譲渡所得は、分離課税です。
ただし、分離短期譲渡所得と分離長期譲渡所得で、税率が異なります。
土地、建物の譲渡所得 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率 | 合計税率 |
分離短期譲渡所得 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
分離長期譲渡所得 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
復興特別所得税とは、東日本大震災復興のための2037年までかかる税金のことです。



所得税について、知りたい方は下記の記事を参考に!


株式等の譲渡所得の課税方式
上記のとおり、株式等の譲渡所得は、分離課税です。
株式等に係る譲渡所得の税率は、一律20.315%です。(所得税率15%、住民税率5%、復興特別所得税率0.315%)



まとめ
いかがでしたでしょうか?
この記事を下記へまとめます。
この記事のまとめ
- 譲渡所得とは、土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権、書画、骨董などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得のこと。
- 譲渡所得の計算方法はこちら。
- 総合課税の譲渡所得は、短期と長期を合算して特別控除額50万円の枠が設けられている。
- 譲渡所得の取得費については、こちら。
- 譲渡所得の譲渡費用については、こちら。
- 土地、建物、株式等以外の譲渡所得の課税方法は、総合課税なので超過累進方式が適応される。
ただし、総合長期譲渡所得に関しては、所得金額の50%だけを他の所得と合算する。 - 土地、建物の譲渡所得の課税方法は、分離課税で、短期の税率は39.63%、長期の税率は20.315%。
- 株式等の譲渡所得は、分離課税で、税率は20.315%。
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以上、ハムスター社長でした🐹
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