こんにちは、ハムスター社長です🐹
昨今、投資ブームが続いていますよね。
投資について勉強する際は、
大きなくくりの「金融商品」についても学びたいものです。
そこで、金融商品消費者を守ってくれるものがあるってご存じですか?
そこで今回は、「金融資産を守るための制度と組織」についてご紹介していきたいと思います。
はい、目次!!
預金保険制度
預金保険制度について紹介していきます。
(1)預金保険制度とは?
保護の対象になります。

上記以外の金融機関の海外支店や、
外国銀行の日本支店に預け入れた預金は保護の対象外となるから
気を付けてね!!
そもそも「預金」とは?と思うかもしれません。
預金とは、「金銭を銀行その他の金融機関にあずけること。」です。
貯金とほぼ同じ意味と思ってもらって大丈夫です。
(2)預金保険制度の対象となる預金とは?
預金保険制度の保護の対象となる預金は次の通りです。
【預金保険制度の保護の対象】
- 預貯金
- 定期積立
- 元本補填契約のある金銭信託
- 金融債(保護預り専用商品に限る)
逆に、預金保険制度の保護対象外の預金は次の通りです。
【預金保険制度の保護の対象外】
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 元本補填契約のない金銭信託
- 金融債(保護預り専用商品以外)
(3)預金保険制度の保護範囲は?
決済用預金については、全額保護の対象です。
また、決済用預金以外の預金については、
1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1000万円までとその利息が保護されます。
日本投資者保護基金
日本投資者保護基金について紹介していきます。
(1)日本投資者保護基金とは?
もっとわかりやすく言うと・・・↓
私たちは、証券会社に金融資産を預けています。
この資産は、
・分別管理義務
・日本投資者保護基金
によって守られています。
まず、証券会社は投資家から預かった金融資産を、
証券会社の資産とは別で管理する必要があります。
(→これを 分別管理義務 という。)
そのため、証券会社が破綻した場合、
投資家が預けている金融資産を返してもらうことができます。
しかし、証券会社が分別管理義務を行っていなかった場合、
投資家は金融資産を失うことになります。
このような事態に備えて設立されたのが、 日本投資者保護基金 です。

証券会社は、日本投資者保護基金の加入が義務だよ!
(2)日本投資者保護基金の補償額は?
証券会社の破綻などにより投資家が損害を被った場合、
日本投資者保護基金によって1000万円まで補償されます。

なかなかの金額が補償されるね(/・ω・)/
消費者契約法
消費者契約法について紹介していきます。
(1)消費者契約法とは?
消費者が誤認、困惑して契約の申し込みをした場合は、
契約を取り消すことができます。
(2)消費者契約法とクーリングオフの違いとは?
上記で、
「消費者契約法により消費者が誤認、困惑して契約の申し込みをした場合は、
契約を取り消すことができる」
ということを紹介しました。
これと似ている制度として、「クーリングオフ」というのがあります。
似ている消費者契約法とクーリングオフですが、
両者の違いは、
・適用される販売形態
・適用される契約
・適用される商品
・取消権の行使期間
です。
両者の違いの詳細は下表です↓
違う項目 | 消費者契約法 | クーリングオフ |
適用される販売形態 | すべての販売形態 | 訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法など |
適用される契約 | すべての契約 | 限定的な契約 |
適用される商品 | すべての商品 | 指定された58の商品 |
取消権の行使期間 | 誤認・困惑から6ヶ月以内、 または契約から5年以内 |
契約締結書面の受領日を含めて 8日間~20日間 |

クーリングオフは結構限定的ですが、
消費者契約法は、適用範囲が広めです!
金融商品販売法
金融商品販売法について紹介していきます。
重要事項について説明する必要があります。
顧客が購入しようとしている金融商品に元本割れのリスクがあることなどです。
金融商品販売業者に損害賠償責任が発生します。
金融商品取引法
金融商品取引法について紹介していきます。
投資家をプロとアマチュアに分けて規制しています。
金融ADR制度
金融ADR制度について紹介していきます。
指定紛争解決期間に所属する弁護士など、
中立・構成な専門家(紛争解決委員といいます)が和解案を提示し、解決に勤めています。
また、金融ADR制度の利用手数料は、原則無料です。
いかがでしたでしょうか?
今回は、金融消費者を守るための制度・組織を紹介しました!
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